自動車税は、地方税法に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する道府県において、その所有者に課される税金で普通税である。
自動車がローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることがあるが、この場合には買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。
標準税率は、次の4つの大区分ごとに、自家用、営業用、特殊な用途(8ナンバー)などの用途、さらにはその総排気量、総積載量及び乗車定員等に応じて定められている。 その税率は、事業用(いわゆる緑ナンバー)や(キャンピングカーを除く)8ナンバー車は低額な税額であるのに対し、自家用(特に白ナンバーの乗用車)はかなり高く、また、総排気量等が増えるほど高くなるという傾向がある。
しかし軽乗用車が7,200円であるのに対し、1.0リッター未満の普通車(排気量600ccのスマートや、トヨタ・パッソの1000ccモデル(996cc)など)は、わずか1年でも29,500円も支払わなければならず、1.0リッター以上1.5リッター以下のコンパクトカーですら34,500円も払わなければならない。低クラスの自家用車がそれほど高い割りに、セルシオやメルセデス・ベンツ Sクラスなどのような高級車クラスになってもそれほど極端に税額が上がるわけではなく(76,500〜88,000円)、高級車には比較的易しく、低級車には厳しいというのが実情である。これは、車体そのものの価格やネームバリューなどではなく、あくまでエンジンの排気量を基準に課税していることに起因する。 世界的に見ても異常に高い額であり、内外から批判が相次いでいる。
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